豪雨災害!加入しておくと安心の保険は

7月に入り段々と雨脚が強くなる日が増えたかと思われます。
今回の豪雨により、甚大な被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。
ご自分の住居や物件がもし災害にあった場合を想定し、どのような保険に加入しておいたほうが家主様にとって良いのかご紹介致します。
ぜひ、ご参考までに。


この時期は、雨が止んでも油断は禁物です 😥 
降った雨は止まっているのではなく、地形の傾斜にしたがって、高いところから低いところへと流れ込んでいきます。
それにより、上流域から次第に下流域に水がたまり、雨が降っていても止んでいても川の水量が一気に増え、氾濫が起き水災の危険性が起こります。

昨年の台風19号の場合、茨城県水戸市では雨が止んで、上流に降った雨が下流に集まったことが原因で1日経過した後、洪水が発生しました。
昨年の被害などを踏まえ、近くに川がある地域などは、地元の天気予報だけでなく、上流域の天気と水の流れを見ておくことが大切です。
土地の高さ・雨量・川の水位とともに、水がどこからどこへと流れていくかなど地形を充分に把握し、避難方法や避難場所についてもしっかり押さえておきましょう。

◆加入しておくべき保険とは
梅雨や台風の時期に家が浸水したり、土砂により損壊してしまったりと住居をなくし、仮設住宅を余儀なくされる方も多く見受けられます。
このような水害による住宅や家財の損害については火災保険の水災という補償が適用されます。
💡 火災保険で水災を補償対象としておくことで、水害で住宅や家財が被害に遭ったときにも被害相当額の保険金が支払われます。
火災保険の加入の際は、水害が起きやすいと予測される地域に住んでいる場合は、併用して水災も補償範囲に入れて考えたほうがよいかもしれません。

<注意すべき点>
水災補償の対象となる「水害」とは、自然災害による水被害の一部です。
同じ自然災害でも、たとえば雹(ひょう)や雪による被害は、水害の該当にはなりません 😯
 ➡ これらの自然災害から家を守りたいときは、火災保険で風災・ひょう災・雪災」を補償対象として設計する必要があります。そのほか、マンション上階の住人の過失による水濡れ損害や、建物内外の給排水設備の事故による水濡れ損害の場合も、水災に該当しないため補償は受けられませんこれらの補償については、「水濡れ損害」を補償する特約などによってカバーされることはあります。

今回、甚大な被害を被った九州地方を襲った場合、被害の受け方が給排水設備の水濡れなどの一般的ケースとは違い、洪水や土砂崩れなどによる損害のため、水災補償に加入していなければ補償は難しいとされています。
 💡 また、地震による津波も水災とは異なります。
津波は水に関する自然災害ではありますが、地震を原因とする被害なので地震保険が対象となります。

以上が、主となる理解しておくと良い保険となります。
火災保険を加入するときはぜひ先を見据え、もしもの時の被害が最小限で済める補償がある保険に加入しましょう 🙂  

しっかりと今、ご自分が加入されている保険について、どこまでが補償範囲内なのかを理解していることと、どのような保険に加入しておく方が、万が一の時良いのかをしっかり見極めておきましょう。
安心した住まいを提供する大家さんにとっては大切なひとつではないでしょうか。


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