売り上げが大きく落ち込んだ中小企業、個人事業者の賃料の負担を軽減するとして、
注目の「家賃支援給付金」。
申請は原則オンラインのみ。スマートホンやPCを使用しての申し込みとなります。
7/7に申請要領・給付規定が公開されておりますので、
是非一度確認いただきたいです。
7月7日現在、「新型コロナ」関連の経営破たん(負債1,000万円以上)は、
全国で312件(倒産244件、弁護士一任・準備中68件)。
特に最多は緊急事態宣言の発令で来店客の減少、
休業要請などが影響した飲食業が49件と多く、
今後も増加していくと見られています。
今回は事業継続の下支えとなる「家賃支援給付金」について学びましょう。
■家賃支援給付金とは
すでに支給が始まっている「持続化給付金」で家賃をまかなえるはず、というのが
当初の政府の目算でしたが、緊急事態宣言が解除されても予断を許さない状況で
家賃支援給付金が第二次補正予算案としてまとめられ、閣議決定しました。
■申請できる人は「今年5月以降売上が急減した事業主」
第二次補正予算案によれば、家賃支援給付金が給付されるのは、次のいずれかの
要件に該当する資本金10億円未満の
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主です。
➡ 令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
または
➡ 令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること
また、
➡ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
が条件になっています。
ちなみに「持続化給付金」は
➡ 令和2年1月から12月までの間
➡ いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少
というのが条件です。条件となる期間が違うので、混同しないようにしましょう。
■給付額は「算定給付額×6か月」
給付額は原則「算定給付額×6か月分」です。
直近の月額家賃を基準に算定され、
法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されますが、
誰でも必ずこの金額が受け取れるわけではありません。
また、法人、個人で支給額が変わりますので、注意が必要です。
■申込のタイミング、必要な書類は?
申請開始は7月14日から。
オンラインでの申請となりますが、ご自身で電子申請を行うのが困難な方に向けて
「申請サポート会場」も開設される予定です。
開始後売り上げ減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請は可能です。
申請に必要な書類は今のところ
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヶ月分の賃料支払い実績を証明する書類
③本人確認書類(運転免許書等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売り上げ台帳等)
となっています。
厳しい状況ではありますが、今、テナントを空けられると、
次の借り手を探すのもなかなか大変です。
物件に入っている事業者さんたちを助け、なんとか踏ん張りつつ、
「持続化給付金」「家賃支援給付金」を活用することをすすめながら、
大家として、支払い待ったり、期間限定の減額をするなど
できる限りの支援も必要となってくると思います。
今はまだ耐える時。できるだけ親身になって、対応していきましょう。