所有する物件の売却や短期間の出張で自宅を空けるなどする場合、
期限付きの契約『定期借家』として貸し出すことによって、
一時的に家賃収入を得ることができます。
定期借家にすることで、家主様・借主様へのメリットデメリットは何か。
詳しくご紹介いたします♪
ぜひ、ご覧ください。
定期借家制度とは
➡ 通常の借家契約の場合、契約更新時に希望さえすれば、
借り主は原則契約を更新できます。
(※貸し主にとっては正当な理由がない限り、契約を更新しなければならない)
ですが、定期借家制度では
契約期間が終了した段階で
賃貸物件の借り主と貸し主の契約を終えることができます。
契約の更新を拒否するのに、貸し主側に理由などの必要はなく、
借り主は契約期間の終了とともに退去となります。
もし、継続して同じ物件に住みたい場合は再契約が必要となります。
ただし、再契約は貸し主の了承がなければ結べません。
●家主にとってのメリットは?
・売却が決まっている物件をある一定期間のみ借家として貸し出し、収入を得る
・転勤などで自宅を一定期間だけ貸したいなど期限決めで借家にする
・子育ての終わった年代層が、
マイホームを借家として若い世代に使ってもらいながら、
その地域の土地柄などを理解してもらい若者層を呼び込める
・一定期間後にマイホームに戻りたいという場合も、
借家の契約期間満了を待って契約を打ち切ることができる
・契約の更新義務がない借家制度を活用することで、
日本に多く存在する空き家を有効活用することができる
●借主のとってのメリットは?
・貸主は借り手がつかないということを避けるために、
定期借家物件の賃料を相場より安めに設定されていることが多い
・そのほか礼金や初期費用を不要とするなどの事例も多いので、
金銭的なメリットがある
・物件は駅から遠いが、建物は新築に近く新しい物件が多くみられる
・最近ではシェアハウスなど、共同生活に借家物件が適しており、
ライフスタイルが合わないなどする問題が出たとしても
2年ほどの定期借家なら、丁度いい頃合いに契約の解除時期になる事
■家主にとってのデメリットは?
・契約期間満期時のお知らせなどを
通知関係をしっかりしておかないとトラブルの原因が起こることも
■借主にとってのデメリット?
・借主にとっては、自分が希望しても住み続けることができない点
【定期借家の一般的な契約期間】
普通借家契約の場合、契約期間は1~2年間以上が一般的です。
一方、定期借家契約の場合は契約期間が満了した時点で契約が終了します。
さらに、契約期間が1年未満でも、契約の効力が認められます。
😯 契約期間が1年以上の場合、貸し主は期間満了の6か月~1年前までに
「契約満了により、契約が終了する」と借り主に伝えておかなければなりません。
通知しなかった場合は、契約期間が満了しても
契約が終了したと借り主に主張することはできません。
(※ただし、通知期間経過後に通知した場合は、
その6か月後に借り主側に契約が終了したことを主張できます。
また、契約期間が1年未満である場合は、
貸し主側が借り主側に通知する必要はありません)
【賃料については】
普通借家契約は、特約に関係なく家賃の値下げや値上げを請求できます。
(※ただし、特約に一定期間増額しないことが書かれている場合にはそれに従います)
➡ 定期借家契約では、賃借料の増減は特約どおりに行わなければなりません
(※増減させないことも可能)
定期借家物件に関していままでは、
借主側に対してのメリットがあまり知られてなく需要がないと思われがちでしたが、最近ではシェアハウスなどによって上手に活用される
借主様も増えている傾向があるかと思います。
また近年「テレワーク」という郊外で家を持って働くという考えも注目されており、
購入前に、周辺の住宅環境を先に把握することができる
お試しのような定期借家制度についても需要が増えるかもしれません 😆
人気の移住先に物件をお持ちの方は是非活用してみてはいかがでしょうか?
ご参考までに♪