入居者様の中にはもちろん、学生の方も居られるかと思います。コロナの影響によりアルバイトの収入減で家賃が払えない状況で苦しんでいる方にぜひ、家主様から対象給付金情報など、受けられる支援があることをご提案されてみるのもよいのではないのでしょうか 😀
アルバイト代で学費や生活費を自分で支払っている学生も多い中、国からの時間短縮や休業要請により、アルバイト先が休業になったり、出勤日数が減らされたりといままで支払っていたものが払えないなど、とても苦しい状況が続いている方もおられるかもしれません。両親も収入が減り頼れるところがない方もいます。
前回ご紹介した『住居確保給付金』入居者様に教えたい。住居確保給付金の条件緩和
に続き『雇用調整助成金』をご紹介します。
■雇用調整助成金とは
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売上が減少した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する制度です。
※従業員に直接支給されるものではなく、企業側が申請し受けれる制度です。
■対象従業員について
【通常の場合】
・雇用保険に加入している被保険者(6ヶ月以上加入している従業員)
【新型コロナ特例措置の場合】
・ 被保険者でなくても可(加入期間が6ヶ月未満でも適用)
この『雇用調整助成金』について今回は、学生アルバイトはもちろん、新入社員や派遣社員、契約社員、パート従業員にも適用されることとなりました。
💡 仮に事業主が国から雇用調整助成金を受給しなくても、雇っている労働者に対して休業手当を支払う必要が法的にあります。
そのためシフトを減らされたり、出勤停止を命じられたりした場合には、その間の休業手当を請求することができます。
金額については、1人1日当たり、8,330円が上限となっております。
【詳細はこちら↓】
厚生労働省ホームページ【雇用調整助成金の特例措置を実施します】
以上が現時点で可決されております。
困窮する学生に1人当たり10万円の給付や雇用調整助成金の金額を上げることも考えられているそうで、まだ変わる可能性もあります。
いま、もし学生の入居者の方が家賃の支払いが滞りそうなど、厳しい状態が続き悩んでいる方が居られたら、このような法案もあることをご案内してみてはいかがでしょうか。