建物に不備があった場合、買主は売主に対してどのよな請求が設けられているのかを旧法と改正民法を踏まえてご紹介いたします。
◆瑕疵担保責任とは
買ったときに気がつかなかった「隠れた欠陥」=「隠れた瑕疵」を対象に、修理費用を求めることができます。修理する部分がひどくて買った目的を達成できない(住宅であれば住むことができない)くらいのレベルであれば契約を解除することもできます。
このような売主などの引渡義務者が、買主などの権利者に対して負う担保責任をいいます。
◆これまでの買主側の請求類型
・契約の解除
・損害賠償請求
の2種類です。これに加え請負契約においては瑕疵修補請求が認められていました。
【改正内容について】
民法改正において請負人の責任は、瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更されます。契約不適合責任により買主への救済手段が増えました。
「瑕疵」という文言は使われなくなり、「契約の内容に適合しないもの」という文言に改められました。
また、契約(債務不履行)責任と整理された結果、契約不適合責任の規定が特定物・不特定物を問わず適用され、契約不適合の対象は原始的瑕疵にかぎられないこととなりました。
◆<改正後>買主側のとり得る手段とは
これまでの
・契約解除
・損害賠償に加え、
・追完請求
・代金減額請求も認められました。
上記が民法改正で決定した4種類の請求方法となります。
※損害賠償請求については、売主の帰責性が必要になりました。
以上の変更に伴い、請負特有の損害賠償請求・瑕疵補修請求について定めた旧法634条は「注文者が受ける利益の割合に応じた報酬」の規定に変更されました 😉
<注意すべき点>
民法改正後を踏まえ気をつけるべきことは、
契約の不適合が発見された際に、注文者・請負人の対応方法が増えたことにより、お互いの意見の相違によるトラブルに注意する必要があるかと思われます。
💡 トラブルを回避するためには、「追完請求についてはこの2通りのみ」や、「雨漏りに関しては〇万円を上限に減額」といった内容の文言を、あらかじめ契約書に記載しておくと良いでしょう。そうしたことにより、トラブルを回避できるのではないでしょうか 😀