新型コロナウイルス感染症の広がりは止まらず、ついに5月6日まで
東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡に緊急事態宣言が発令されました。
ご自身やご家族、入居者の健康はもちろん心配ですが、
入居者の中には仕事がなく、収入がなく、
切迫した状況に置かれている方も多くなっているようです。
😥 家賃を一時的に減らしてほしい
😡 こんな状態で家賃なんか払えない!
といった要望も今後増えてくるかと思います。
一部では
😉 こんな状態だし、家賃は払わなくても平気!
などと言っている人もいて、
大家さんにとってのコロナショックの対策も考えなくてはいけません。
今回は家賃滞納や減額交渉があった場合、どう対応すべきか。
また国の支援ではどういったものがあるのか、調べてみました。
(4/7現在)
■入居者に使ってほしい国の補助
〇住居確保給付金(家賃補助制度)
仕事を失った人のうち、住まいも失ったり、
家賃を払えなかったりする人に国や自治体が家賃を支給するものです。
・就職活動中
・原則として3か月間、最長で9か月間、受け取れる
・世帯の生計を支えていたものの2年以内に仕事を失い、
ハローワークを通じて求職の申し込みをしている
・世帯収入と預貯金に一定の基準にある(地域によって異なる)
〇生活保護制度
生活保護制度は収入減などで一時的に利用し、
収入が生活保護基準を超えて必要なくなれば、
利用をやめることもできます。
生活が立ち行かなくなるという状況でしたら、
一度自治体の窓口(福祉事務所)へ相談してもらってください
〇雇用保険制度
一定の要件を満たせば、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給できます。
内定取り消しなどで困っている新社会人は転職予定先からの証明があれば
請求できる可能性があります。
〇生活福祉資金貸付制度
各自治体の社会福祉協議会では、非正規労働者や個人事業主を含めた
・休業者向けの「緊急小口資金」(一時的な生活資金)
・失業者向けの「総合支援資金」(生活再建のための資金)
を無利子・保証人不要で実施しています。
〇新型コロナウイルス感染症による
小学校休業等対応助成金・支援金
小学校等が臨時休業したため、子どもの世話を行うために
仕事ができなくなった子育て世代を支援するものです。
雇用する事業者の方向けとフリーランス向けの案内がありますので
詳しくは近隣公的施設へご相談下さい。
<労働を雇用する事業主の方向け助成金内容>
また今後も多くの支援・助成金が用意されると思います。
自分自身、入居者さんを守るためにも、
こうした情報提供をぜひしてあげてください。
■家賃滞納があった場合
収入減などの理由が合って滞納してしまう人の中には
誰にも相談できずに、パニックになってしまう人もいます。
こんな時に活用できるのが、上記に挙げた住居確保給付金です。
家賃滞納+退去はオーナー様にとっても、嫌な展開です。
入居者様の状況に合わせ、対応してあげることで苦難を乗り越えることもできます。
■家賃減額交渉があった場合
家賃減額については、安易に受けることはやめたほうが良いです。
いざ収入が安定したときも、そのことを知らせず、
家賃を元に戻させてくれないケースがあるからです。
まずはこれまで家賃の支払いに問題のない人であるかどうかきちんと確認し、
「定期借家契約」の対応という形で
期間限定の減額であることをはっきりさせておくのも一つの手です。
覚書、収入状況の報告などを義務付け、対応しましょう。
■早めの対応が一番!この2週間ほどで一気に世の中の動きが変化しています。
急に休みになってしまったり、仕事が立ち行かなくなったり、
なにをどうしていいか、困っている方はたくさんいるでしょう。
こうした機会にこそ、一度入居者様にご連絡やお手紙などの、
現在の状況をお伺いするとともに、
給付金などの情報をお伝えしてはいかがでしょうか?
特に自主管理をされている方は、
入居者の現状を一度把握しておいた方が良いと思います。