今後も重要視される高齢化社会問題。
「認知症対策には民事信託が良いですよ」、「相続対策に民事信託の検討はいかがですか?」など、言われたことはないでしょうか?
💡 今回ご紹介するのは、認知症のリスクに備える民事信託活用の注意するべきポイントをご紹介致します 😀
💡 高齢化と「認知症」の問題
日本の高齢者人口が益々増える中、厚生労働省が発表したデータによると、2017年の「平均寿命」が男性の場合81.09歳、女性の場合は87.26歳まで伸びてきたようです。
しかし、日常生活に制限のない期間=「健康寿命」は男性の場合72.14歳、女性の場合は74.79歳となっています。
つまり健康ではない期間が男性の場合は8.95年間、女性の場合は12.47年間もあると言えるのではないでしょうか?
健康寿命を迎えると医療や介護に依存する割合が増え、自立した生活が難しくなると同時に、認知症の問題も発生してきます。
日本の65歳以上の高齢者のうち462万人(2012年時点)が認知症と認定されており、
またその予備軍(軽度認知障害の人口数)も400万人といると推測されています。
合わせて862万人、高齢者の4人に1人は認知症という計算になります。(厚生労働省資料より)。
2025年には3人に1人が認知症であると予想されています。
万が一、認知症が発生すると、正しい意思表示が出来なくなる場合があり、相続に備えた契約行為等が難しくなるなど財産管理において様々な問題が発生します。
💡 「民事信託」とは
認知症のリスク対策に、今最も有効な手段として「民事信託」を活用した手法が増えています。親(委託者)が子(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せる信託契約をすることで、子が親の代わりに契約行為などが出来るようになるという仕組みです。
「家宅信託」とも呼ばれており、お聞きになったことがある方も多いでしょう。
これにより、親に代わって子が賃貸社契約を結んだり、建物の修繕の為に金融機関からお金を借りたり、所有する土地の活用行ったりと様々な「契約行為」を行うことができるようになります。
【親としての気持ちを大切に、部分最適ではなく「全体最適」】 「民事信託」を検討する際、親が子に全てを任せる判断をするのはなかなか難しいのが現状です。
親としての威厳、自分はまだ大丈夫だろう、子に金銭を託すと散財するのでは・・・、
など様々な理由で躊躇される方も多くいらっしゃいます。
認知症対策・相続対策では「民事信託」を活用した方法は有効ではありますが、家族関係や財産目録、親(委託者)の気持ちを総合的に判断し、部分最適ではなく全体最適を考え、信託設計をすることが大切なポイントです。
💡 わかりやすく言えば、信託契約を設計する事は、家を建てる時と似ており、設計士・建築会社にどのような「間取り」・「設備・仕様」・「金額」・「保証」・
「アフターメンテナンス」で、とお願いするのと同じと言えます。
信託設計においては、財産全体の分析を細かく行い、委託者・受託者のお気持ちと要望を踏まえ、将来にわたる問題を発掘し、長期的なフォローが続けられるパートナーを選ぶことが大切です 😀
💡 「民事信託ビジネス」に注意 😡
認知症対策・相続対策として「民事信託」を利用したビジネスプレイヤーが増え、財産全体の把握や、家族関係、本人の希望を十分に理解せず、間違った信託、必要のない信託など、安易な信託設計も増えています。このような「民事信託ビジネス」には気をつけていただきたいと思います!
さらに、信託契約の内容は一般の方にはすべてを理解するのがなかなか難しく、
信託契約書を作成したビジネスプレイヤーなくしてはその後の対応が困難になる点も大きな特徴で、注意が必要です。
また、民事信託では受託者に「身上監護(入院や施設入所手続き)」を行う権利をつけることができません。
💡 お子様のいないご夫婦や、身寄りのない方が信託する場合には「身上監護」の点も考慮する必要があります。
【元気なうちは自身で、財産管理できる手法も】
「自分が元気なうちは自分で管理したい。認知症になった場合、スムーズに子に任せるようにしたい」といった方も中には多いかと思います。
💡 健康なうち、判断能力があるうちは自分で管理し、民事信託の開始日を
①本人が意思表示した時
②指定した期限が到来した時
③意思能力を喪失した時
のいずれか早い日が効力発生日とする事で、ご自身の意思①②だけでなく、
認知症等で意思能力を喪失した時③に信託が開始(効力が発生)できるようにした仕組みもございます。
今後を踏まえ、健康なうちに出来る事は何か。
相続税などあらゆる分野のプロが集まる「相談会」などに参加し、
話を聞いてみるという案も検討してみてはいかがでしょうか 😀
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