長いこと使われていないお家や、
親から引き継いだ土地など、自力でうまく活用できない場合
早期の対応で、損すること・得することがあります 😯
今回は、法制を踏まえて土地活用のご紹介♪
ぜひ、ご参考までに 😆
2015年5月、全国的に深刻化する空き家問題の解決を図るため
「空室等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
同法は、安全面(倒壊するリスクなど)、衛生面、景観面などにおいて
著しい問題があると認められる空き家などを「特定空き家等 」と定め、
次のような厳しいルールの対象としています。
市長村長は、「特定空き家等」の所有者に対して、除却や修繕といった
必要な措置を取ることを助言または指導することができます。
本来、私有財産である空き家をどう管理するかは所有者の自由ですが、
近隣に悪影響を与える「特定空き家等」については、改善を促すため、
行政に強力な権限が与えられています。
「特定空き家等」は、固定資産税や都市計画税に係る
住宅用地特例(土地に係る固定資産税等が1/6~1/3に軽減される措置)の対象外となります。「特定空き家等」の所有者に対して増税というペナルティを課すことで、
除却などの必要な措置を取ることを促すことが狙いです 😈
💡 【相続した空き家は、3年以内の売却がカギ】
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続して更地にして売却するか、
または家屋に耐震リフォームを施して売却した場合には、当該家屋または
土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
この特例措置の適用期間は19年12月31日までとされていましたが、
税制改正の要望を受け23年12月31日までに延長されました。
以上が、活用されていない空き家への対応措置を
法制度に基づきご紹介致しました 😀
耐震リフォームはもちろん、内装や設備を新しくすることは
その資産価値も高める効果が期待できます。
賃貸や売却などの土地活用をご検討中の方も、
効果的なリフォームを実施することで、より大きな収益を手に出来ることも 😮
リフォームを通じることで、ご自身では無価値とお考えの空き家も、
何らかの価値が生まれる可能性があります。
安易に現状維持や、除却・売却を検討する前に、第三の選択肢として
「土地活用」を検討してみては、いかがでしょうか。
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ホープハウスシステムでは屋根修理、
エントランスなどのプチリフォームから
建物の全体を見直して価値をあげるリフォームまでご相談に応じます。
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