高齢化に順応していくために

梅雨明けしましたね。
台風の被害はみなさま大丈夫でしたか?
あの日以降すっかり暑くなってしまいました。
クーラーを我慢しがちな方は、
熱中症は死に至る場合もある」という事をお忘れなく。
水分と塩分の補給もしっかりと行ってくださいね。
 
さて、今日は少子高齢化が進む昨今、避けては通れない「終身借家制度」について考えてみましょう。
 
高齢者との賃貸借契約はリスクを考えがちになりますが、
少子高齢化が進んでいる今、リスクだけを考えているわけにはいきませんよね。
高齢者に対して「終の棲家」を提供しやすくするために、
2001年「高齢者の住居の安定確保に関する法律(高齢者居住法)」が施工され
終身借家制度」が整備されました。
 
<終身借家制度とは>
高齢者の賃借人が存命の限りで存続し、死亡時に終了する賃借人本人一代限りの
借家契約の締結が認められる制度の事
 
<終身借家制度の特徴>
①都道府県知事の認可が必要であること
②バリアフリー基準に適合した住宅であれば補助金が交付される
③賃借人が60歳以上であること
賃借権の相続権等が排除されること
 
特に④は賃借人の死亡を期限とする不確定期限付き賃貸借契約が原則となるため、賃借人が死亡すれば、同居配偶者等が引き続き終身借家契約を申し出た場合を除き1か月の同居者の一時居住期間を経過すれば物件の明け渡しを請求できることとなります。
 
<不確定期限とは>
到来することは確実だが、いつ到来するか期日の確定していない期限のこと。
「死んだら、賃貸借契約を終了する」という内容の場合、「死ぬ」のが
いつなのかは不確定ですので、これを不確定期限と言います。
 
その後、2018年には、「高齢者居住法規則」が改正され、さらに申請がしやすくなっています。
 
<改正内容>
①書類添付の削減による申請手続きの簡素化
②既存の建物を利用する場合のバリアフリー基準の緩和
シェアハウス型住宅の基準の追加
 
改正によって利用しやすくなった当制度。
オーナーの皆様にとって終身借家制度を利用する事によるメリットとして以下の3つが挙げられます。
無用な借家契約の長期化を避けることができる
②相続人への契約終了の求めが不要であること
③相続人への明け渡し請求に伴う立ち退き料を請求されるおそれがないこと、等
 
さらに、終身借家制度を利用される方は長期にわたって住むことが予想されるため
安定した家賃収入が見込めるという事にもなります。
 
今後も少子高齢化は避けられないでしょう。
いち早く高齢者世代に対応していく事が満室経営の手掛かりとなっていくのかもしれませんね。