消費税10%になる前に…知っておきたい期間限定支援制度

消費税増税まであと3ヶ月 😯 
軽減税率についての説明会が各地で行われ、
適用が飲食料品(酒と外食以外)と定期購読新聞のみということが話題になるなど
まだまだ波乱の予感です。

そんな中、住宅関係については、景気が冷え込まないよう
住宅ローン減税の控除期間延長、すまい給付金、贈与税の非課税枠の拡充など
手厚い支援が用意されています。

今回はそんな中でも6月3日から始まった
「次世代住宅ポイント制度」について紹介します。


💡 次世代住宅ポイント制度とは…
https://www.jisedai-points.jp/
「環境」「安全・安心」「健康寿命・高齢者対応」
「子育て支援、働き方改革」関連で役立つ新築やリフォームに対して
ポイントを発行するというもの。
そのポイントで家具や日用品、特産品などと交換することができます。

■対象期間
賃貸の場合は2019年4月から2020年3月まで
契約・着工したリフォームが対象となります。

■対象となるリフォーム
バリアフリー改修や宅配ボックス、浴室乾燥機の設置なども対象です。
point

■申請の方法
img_procedure01
<次世代住宅ポイントサイト(国土交通省・次世代住宅ポイント事務局作成)より引用>
ポイント発行申請は、原則、対象住宅の所有者となる方等が行うが、
 工事施工者や分譲事業​者が代理で行うこと(代理申請)も可能。
​なお、代理申請を行う場合でも、ポイントは申請者へ発行。​

リフォームの場合、基本以下の書類の提出が必要になります。
(リフォーム以外の対象施工、ほか一部例外もございます。次世代住宅ポイント事務局へお問い合わせ下さい)
①工事完了後申請
A.工事請負契約書の写し
B.対象工事内容等に応じた性能を証明する書類
C.工事施工者が発行する
リフォーム 工事証明書(指定の様式)
D.申請者の本人確認書類
(個人:健康保険証、運転免許証の写し等、法人:商業法人登記の写し等)
E.【代理申請の場合】代理申請者の確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)

②工事完了前申請
(1,000万円(税込)以上の工事に限る)
【必須】
A.工事請負契約書の写し
B.工事施工者が発行するリフォーム工事計画書(指定の様式)
C.申請者の本人確認書類
(個人:健康保険証、運転免許証の写し等、法人:商業法人登記の写し等)
D.【代理申請の場合】代理申請者の確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)

③完了報告
工事完了前のポイント発行申請を行った場合、完了報告必要です。
【必須】
A.対象工事内容に応じた性能を証明する書類
B.工事施工者が発行するリフォーム工事証明書(指定の様式)

■交換商品(一部)
随時追加もされているので、ぜひHPから一覧をご覧ください!
交換商品一覧

 🙂 来期の繁忙期に向けてエントランス周りを増税前に変えたい!
 😕 空室の部屋を今のうちにリフォームしようかな…
など悩んでいる人は、是非こうした支援制度をぜひ活用してください。

なお、事業予算枠には限りがありますので、
できればお早めにお問い合わせするようにしましょう 😉 。