CMや広告などでもよく見る「相続税還付」。
「10人のうち7人、お金が返ってきました 😀 」
「1000万円以上返ってきて助かった 🙂 」
など本当に?と思うような内容ですよね。
特に相続財産のうち、ほぼ半分は「土地」なので、
その評価額を見直すことにより、相続税が還付される可能性が大きいのです。
「税務署からはなにも言われなかったけど… 😕 」
「きちんと税理士さんに頼んだのになぜ 😐 」
それには色々な理由があるんです。
今日は土地の評価を見直してできる「相続税還付」について解説します。
相続税を納めた後、税務署からは何の指摘もないから、間違いはないのでは?
実は、税務署からの調査は「申告漏れ」については厳しくチェックされます。
預金や貯金、有価証券などは
金融機関や証券会社等を見ればすぐわかりますよね。
しかし土地評価に関しては、非常に専門性が高く、難しいとされています。
①土地を2つとして同じものはなく「個別性」が強い!
たとえ面積が一緒であっても、
土地の形や周囲の環境が違うなど、一つとして同じ土地はなく、
また土地評価についても一律に判明するものではありません。
②都市計画法、建設基準法、農地法等の「不動産関係法規」は複雑
都市計画法、建築基準法、農地法、生産緑地法など様々な不動産関係法規だけでなく
都道府県の条例や開発指導要綱等の規制が幾重にも重なり、
その中のひとつでも見落とすと、土地評価額に大きな影響を与えます。
③「権利関係」も様々。借地権、底地、貸家建付地…等
土地は非常に多面的な視点で評価しなければいけません。
土地評価の見直し、減額要素の見落としがないか丁寧にチェックすることで
本当の土地評価額が現れるのです。
これらを精査し、適正な評価額を出すのは非常に困難です。
そこで改めて相続専門の税理士および不動産鑑定士等の観点から
すべての土地についてチェックすることで適正な評価額があきらかになります。
これらの「広大地評価」は平成30年1月1日以降の
相続・贈与については廃止されましたが、
平成29年12月31日以前に発生した相続は対象です。
平成29年以前に発生の相続で
相続税を納めて5年以内 の方は是非ご相談下さい。
またホープハウスシステムでは、今後の相続をさらに考えて、
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★現金で残すよりも相続税減額となる
「でも修繕工事をすると、固定資産評価額が上がってしまうのでは? 😕 」
確かに増築や、基礎と柱だけを残した
ほぼ新築並みの工事を行った場合、通常評価額は増加してしまいます。
ですが、通常の維持管理のための原状回復や屋根や外壁の塗装などの
修繕工事については評価額が増加しないこともあるんです。
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