[民泊元年]6月、民泊新法が施行!

いよいよ今年6月、「住宅宿泊事業法」いわゆる「民泊新法」が施行されます。
今までグレーの部分が多かった民泊ですが、
ひとつの指標ができるとあって、民泊事業に参入する企業も増えてきています。

また観光庁の2017年11月の発表によると、
訪日外国人旅行者の「有償での住宅宿泊」利用率は12.4%
実に10人に1人の方が
民泊を利用していることが分かります。

品川や横浜など一部の地域では、ビジネスマンの利用、
都心であれば地方の若者が団体で利用したりと、
日本人の民泊に対する知名度があがっているとのこと。 🙂 

今日はこれからの民泊について考えていきたいと思います。


■民泊新法で大きく変わることとは
そもそもこれまでは条例などがあっても今の「民泊」にあった法律はなく、
適法に運営するには旅館業法の許可を得る必要がありました。
しかし、「旅館」のための法律は、民泊にとって条件の厳しいもので、
その結果、許可を得ない「ヤミ民泊」が
全体の9割を占める時期もあると言われたほどでした。

 💡 ヤミ民泊でこんな問題が…
・入居者の方が不安を覚えるケース
不特定多数の人が敷地内に入る
間違えてドアを開けられそうになる
共用部や夜でも構わずうるさい
ルール無視のゴミのポイ捨て、スーツケースの粗大ごみなど
・犯罪に利用されるケース
禁止薬物などの取引
監禁・暴行・殺害現場として利用される など

今回は明確な決まりができる事
さらに、その決まりをクリアしていない物件に対しては
観光庁から民泊仲介サイトと運営事業者に対し、「サイト上から削除してください」
という内容の「違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について」という
通知が発信されており、大手民泊仲介サイト「Airbnb」をはじめ、
民泊仲介サイトの多くからそれに従う旨が発表されています。

プラットフォームを利用しなければ、民泊の利用者を獲得することは難しいため、
多くのヤミ民泊の取り締まりが期待できます。 😉 

■民泊新法の内容とは
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)も公開されており、
いままでうやむやになっていた、当てはまる項目がなかったため、
疑問のままでいたところが、色々とはっきり明言されています。

これまでの違いを見ると以下の通りです。

表

稼働状況によっては、特区の民泊条例に認定してもらったほうが
収益が上がる場合もあるので、ガイドライン・自治体の条例を確認して、
自分の物件に合うやり方を考えていきましょう。

 

 💡 すでに民泊を運営している方
住宅宿泊事業法が施行される6月15日までに登録申請を行わなければなりません。
また、もらった許可番号は民泊仲介サイトに報告しなければ、
サイト上から削除されてしまうので、忘れずに報告しましょう。

 

新法の規定では届け出をきちんと出していれば、
民泊のためにリフォームする必要はありません。

ただ、外国人旅行者のために畳の部屋を用意したり、
障子など和のテイストを入れてみたり 😉 
逆に日本人であれば、2フロアを1つにして、
非日常でラグジュアリーな空間にしてみたり 🙂 
コンセプトがあるお部屋は人気の民泊になることができます。

観光客やビジネスマンの多いまちが近くにあり、
空室が埋まらない部屋やもっと収益を上げたい部屋があれば、
ぜひ一度民泊にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?