今回は、部屋の利用方法が適切でない住人がいた場合どうすればよいのか
事例を1つ取り上げてみました 🙄
【事例内容】
部屋の利用方法が適切ではないと、周囲の住民から苦情が出ている△△△号室。
部屋の前には、大量のごみが放置され、外出しているにもかかわらず
ドアが開けっぱなしの状態です。
ドアが開いているので、部屋の中の様子を見える範囲で確認したのですが、
部屋の中もあまり綺麗に使われていませんでした。
周囲からの苦情も相次いでいる為、退去してもらいたいのですが
可能でしょうか?
皆さんの近隣ではこんなことが起きてはいませんか?
何度警告しても改善されず、事件にまで発展してしまった
よくニュースで報道されている「ごみ屋敷」問題ですね 😥
こういった住人への対処法を一緒に見ていきましょう。
賃貸物件の賃貸借契約において、賃貸物件や共用部分について、
目的物の用法に従って利用する義務を負います。
賃借人は、賃貸借契約や目的物の性質に応じた使用方法で
目的物を使用収益しなければならない義務を負います。
これを、用法遵守義務といいます。
居住用建物や共用部分の目的物の用法とは、
1.建物の価値を毀損しないように利用する
2.他の利用者に損害をさせないように利用する
以上のようなことが求められると考えられます。
今回の事例は、賃貸物件そのものと、共用部分の利用の
どちらも用法遵守義務が守られていない状況です。
賃貸物件→部屋を綺麗に利用していない。
共用部分→ごみを廊下に放置し、住民の通行の妨げになっている。
しかし、法的な用法遵守義務の違反とするためには、
具体的な住民への迷惑が特定されなければなりません。
例えば、部屋の掃除をしても原状回復が難しいほどに
利用が不適切であるなどといった状況や放置しているごみの悪臭で
住民が迷惑していることを立証させなければいけないということです。
従って、その違反の程度が信頼関係を破壊するほどのものでないといけません。
★★まとめ★★
住民からの苦情があったとしても、用法遵守義務違反の立証が出来ないと
退去は難しいという結論に至りました。
まずは、利用状況の改善に向けた警告を行った上で調査を行いましょう。
調査は安易なことではないですが、他の住民の方々が気持ちよく暮らせるように、
オーナーさんは配慮していく必要がありますね。