久しぶりの民泊シリーズです 😛
民泊新法(住宅宿泊事業法)が、2018年6月15日に施行されることが
閣議決定されました。
今回は、運営期間など、様々な条件が加わった民泊新法について
わかりやすく取り上げてみましょう 💡
今までは、国家戦略特区以外で合法で民泊を運営するには、
旅館業の許可を取得し、ホテルや民宿など、簡易宿所として
運営するしか方法がありませんでした。
新法が施行されることにより、民泊を禁止した自治体どこでも
年間180日以内で民泊運営が可能になりました。
以下、ポイントを押さえてみました。
①民泊対象者の届出
民泊新法では、民泊事業に携わる者を「住宅宿泊事業者」、「住宅宿泊管理業者」、「住宅宿泊仲介業者」と分類し、それぞれに対する届出内容、業務内容、監督内容
などが定義されています。
「住宅宿泊事業者」:住宅を使い宿泊事業を行う民泊ホストのこと
「住宅宿泊管理業者」:業務を代行する民泊運営代行会社などのこと
「住宅宿泊仲介業者」:Airbnbやスペースマーケットなどの民泊物件を
紹介する仲介サイト運営会社
◆それぞれの登録先◆
住宅宿泊事業者→都道府県知事
住宅宿泊管理業者→国土交通省(登録料9万円)
住宅宿泊仲介業者→官公庁(登録料9万円)
②家主不在型・家主同居型
※「家主不在型」・「家主同居型」問わず、届出さえ行い、受理されれば、
旅館業法の許可不要で民泊を始められる制度となりました。
家主が同じ建物に居住しない「家主不在型」の場合は、別途国土交通大臣に
登録された管理代行業者に管理を委託しなければなりません。
※家主同居型:家主が同じ住宅内に居住し住宅の一部を貸し出す民泊
家主不在型:家主が同じ住宅内におらず民泊施設を貸し出す民泊
③営業日数の上限は180日
この180日とは、「180回宿泊提供し、収入を得る機会があった回数」と
解釈されることが予定されています。
ゲストが宿泊した日数が180日以内という意味で、予約の募集を行っている日数や
営業日全てがカウントされるわけではないので注意しておきたいところです。
181日目以降は旅館業法下での判断となり、許可をとっていない場合
旅館業法違反となります。
故意的に行い、悪質だと判断された場合は罰金が科されます。
まだまだ疑問点が多い、民泊新法・・・
💡 Q&A方式 💡 でまとめてみました。
Q1:登録のない仲介会社を利用した場合どうなるのでしょうか。
A1:民泊新法の第12条の違反で一時的に業務停止命令となり、
50万円以下の罰金が科せられます。業務停止の期間の長さは
悪質かどうかで判断されます。
Q2:数泊したあとに、さらに延長利用した際、仲介会社を通さず、
利用者との直接のやりとりで宿泊させた場合は罰せられるのでしょうか。
A2:利用者との直接のやりとりは問題ありません。
しかし、正しい宿泊日数を申告せず、虚偽の申し出をしたことが発覚した
場合は違反となります。
Q3:事業者Aが180日間運営したあと、物件の賃借を解約し、別の事業者が
同じ物件を賃借した場合、日数はどのようにカウントされるのでしょうか。
A3:別の事業者は、賃借してすぐに物件の物件の運営を始めることは出来ません。
また、180日が運営されたかどうかは、部屋や施設に対してカウントされます。
★★まとめ★★
近年、世界各国で普及され始めた民泊。
気軽に利用でき便利な反面、無許可で民泊営業をする施設が続出し、
トラブルも増加。
法律が設けられたことにより、不明瞭だったところが明確になって
運営しやすくなりました。
運営者側は、知らず知らずのうちに違反し、罰金を科されることのないよう
しっかり要点を押さえて準備していきたいですね。