「住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律の一部を改正する法律」
(通称・改正住宅セーフティーネット法、以下改正法)の施行が
10月25日から始まっています。
低額所得者や高齢者などの住宅確保用配慮者を受け入れるにあたり、
考えられるリスクをサポートしてくれる今回の改正法。
改めて、どんな法律なのか。お伝えしていきます。
「空き家対策」と「住宅確保要配慮者問題解決」を併せ持つ今回の改正法。
登録には
・住宅確保要配慮者以外も受け入れ可能とする住宅
・住宅確保要配慮者のみを最低10年間受け入れる「専用住宅」
の2種類がありますが、専用住宅のほうが家賃補助等の対象となる
住宅確保配慮者の範囲が広がります。
💡 住宅確保要配慮者には
低額所得者(月収が15万8000円以下)、被災者(発災後3年以内)、高齢者、
障がい者、子ども(高校生相当の年齢以下)を養育している者、
国土交通省令で定める者 のほか、
地方自治体によっては
外国人、東日本大震災などの大規模災害の被災者(発災後3年以内)、
ホームレス、失業者、犯罪被害者、DV被害者、新婚世帯 など
様々な方が対象となります。
家主はどの種類の入居者の受け入れを拒まないか、選ぶことができます。
改正法は住宅確保要配慮者向けの
①賃貸住宅の登録制度
②専用住宅の改修や入居者への経済的支援
③居住支援
を定めています。
①賃貸住宅の登録制度
家主が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、
都道府県や政令市・中核市に登録。
その後、写真を含む登録住宅に関する情報を各自治体に提供します。
各自治体は専用のウェブサイトに住宅情報を掲載。
入居者の募集サポートをしてくれます。
②専用住宅の改修や入居者への経済的支援
「専用住宅」には登録基準があり、
その基準を満たすための耐震化、風呂やトイレなどの設備設置に
必要な改修費を国と地方自治体が補助します。
また補助金だけで賄えない場合は、住宅金融機構が融資を行います。
③居住支援
これは入居者に対する支援になりますが、
都道府県が指定した居住支援法人が
住宅扶助費の代理納付をしたり、家賃債務保証の支援をしたりと、
家賃の支払いが滞りなく行われるようサポートされます。
空室対策のひとつとして、利用したい制度ですが、
高齢者であれば見守りシステムを導入しなくてはいけない、など
手間やコストはかかってしまうのが現状です。
登録件数もまだ10数件と少なく、
管理会社も消極的なところが多いです。
しかし、住まいを必要とする人に
リスクを極力抑えて支援できるチャンス。
ぜひ一度、自治体の窓口までご相談してみてください。
▼分かりやすいハンドブックも多種類出ています。
各自治体が発行しているものもあるので、参考にしてください。
大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック