色んな借主の住まいを考える「住宅セーフティネット法」

国土交通省は2017年度
高齢者、子育て世帯、低所得、障がい者など
住宅を確保することが困難な住宅確保要配慮者を支援する
「住宅セーフティネット法」の改正法案を閣議決定しました。

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でもお伝えしていますが、
賃貸を借りる人は「若いシングル」「新婚さん」というイメージもありますが
時代と共に「低所得者」「高齢者」「ひとり親世帯」など
さまざまな理由とリスクを抱えた借人が多くなっています。

今回は「住宅セーフネット法」の改正内容と
オーナーとしてこれからどう動けばいいか考えていきます。


今回の改正案は主に以下の内容となっています。

●要配慮者向け賃貸住宅の登録制度が開始(今年度秋ごろ)
要配慮者であることを理由に入居拒否をしない賃貸住宅
(床面積、構造及び設備、家賃他条件が国土交通省令で定める基準に沿ったもの)を
都道府県に申請し、登録すると、その情報を国と都道府県が共有。
要配慮者に向けて、情報提供をします。

・家賃債務保証料の補助がある「専用住宅」
家賃や家賃債務保証料については
賃貸住宅の空室を要配慮者に限定した専用住宅として登録した場合、
自治体と国とが折半する形で家賃は最大4万円、
家賃債務保証料は最大6万円まで補助されます。

専用住宅の登録は一戸単位からでも可能。
また、必ずすべての要配慮者を対象としなくてもよく
高齢者のみとか子育て世帯のみなど選択することができます。

・要配慮者とオーナー・部屋をマッチングさせる「居住支援法人」
空家・空き部屋を保有している家主と入居したい要配慮者の
円滑なマッチングを担う「居住支援法人」が新設されます。
居住支援法人は、自治体にある居住支援協議会の活動の核になる
団体と位置づけられ、都道府県から指定を受けます。

福祉系NPOや社会福祉法人、CSR活動を行う一般企業、
そして不動産会社が居住支援法人の役割を担い、
要配慮者の相談窓口、登録住宅の情報提供、入居後のフォロー、
そして家賃債務保証事業も行います。

・代理納付で生活保護受給者を受け入れやすくなる
要配慮者向け賃貸住宅を登録することにより、
生活保護受給者に対する住宅補助費が直接貸主に支給される

「代理納付」の推進が期待されています。
居住支援法人の新設によって入居後の見守りサービスなどをケアすることにより、
居住の安定を図ることが可能。
さらに登録した住宅の賃貸人から受給者が家賃滞納を起こしそうな場合は、
家主側から代理納付への変更に関する通知を福祉事務所にできます。

・改修についての補助
バリアフリー化など一定の基準を満たす改修については
1戸上限50万円の補助。
耐震改修や空き家を要配慮者向けのシェアハウスに転用するなど規模が大きい場合は
1戸100万円の改修費が国から受けることができます。

さらに都道府県に申し込めば、同額の改修費用補助がでるため、
最大1戸あたり200万円の補助を受けることも可能です。


ひとことに住宅確保要配慮者といっても、
そのライフスタイルや状況はそれぞれ 😕 

どういう入居者をイメージして、どんなバリアフリーを設置するか 😕 
家賃の滞納が起こらないために、どんな支援を利用するか 😀 
自分の物件に合う入居者は高齢者なのか子育て世帯なのか 😐 

まずは入居者をイメージした「専用住宅」化をめざすと、
居宅支援法人の協力も得やすくなるでしょう。
借主もオーナーも幸せになるマッチング 😉  🙂 
住宅確保配慮者の長期入居のカギになるはずです。

 

参考:国土交通省 民間賃貸住宅
(今回紹介した内容はまだ反映されていませんが、
相談できるお問合せ先などが掲載されています)