高齢者の単身世帯化も進み、
認知症などで意見を聞くのが難しくなった、お亡くなりになったなど
もしもの時に親子・親族であるにも関わらず、
財産や交友関係等、何も知らないで困った 😥 という話も
珍しくありません。
特に賃貸マンションのオーナー様の家族は
相続時に初めてオーナー様の財産や物件を知り、
手続きに奔走し、負担が重くのしかかっている 😐 という悩みもお伺いします。
「空き家問題」「事業承継問題」など高齢化社会で浮き彫りになってきた
そのようなリスクに対応するために、
最近注目されているのが「家族信託」です 💡
物件を持つオーナー様は、
物件を自由に使用・収益・処分できる権利「所有権」を持っています。
所有権は、物を全面的に支配する権利であり、
契約(売却、修繕などなど)行為など物件を管理することは、
基本オーナー様しかできません。
「信託」はその財産の「所有権」を
・財産を所有し、運用・相続の道筋を決める「委託者」(オーナー様)
・財産の運用、管理を任せる人や機関「受託者」
・財産とそれが生む利益を受ける「受益権」
に分け、物件の運用を滞りなく行いながら、
オーナー様の後継者となる「(二次、三次)受益者」への
財産承継行うことができます。
「家族信託」では親が委託者となり、本人や配偶者、子が受益者、
受託者は信託銀行がなったり、家族の誰かが就任したりすることが多いです。
契約の中身を委託者と受益者で自由に決めることができ、
委託者にもしものことがあっても、受託者が取り決め通り、
管理を続け、受益者に財産を分配することができます。
また家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しないため、
誰にでも気軽に利用できる仕組みです。
次に相続のお話でよく見る
「任意後見制度(成年後継制度)」「遺言」とも比べてみましょう。
認知症対策として、「任意後見制度」の利用も盛んではありますが、
実際に機能するのは、オーナー様の判断能力が低下してからになってしまいます。
一方、家族信託の場合は、信託契約してから、
受託者による資産の管理と運用が始まるので、
オーナー様が元気なうちに
資産の管理や運用状況を見届けられる 😉 メリットがあります。
受託者、受益者であるご家族も、オーナー様と相談しながら、
資産を承継できるので、賃貸管理が未経験でも安心です。
さらに相続の意思を伝える「遺言」は法定相続の概念により、
2次相続以降の資産承継先の指定ができませんが、
家族信託は3次相続の指定もできるので、
孫の代まで財産の行く末を指定できます 😀
家族信託は生前にオーナー様が家族と相談しながら、
柔軟に財産のプランニングができるので、
オーナー様も家族も確実に幸せになれる相続 😛 を模索することができます。
とはいえ、まだ「家族信託」は新しめの相続の形であり、
法律的にも未解決の部分が多いです。
また信託銀行に頼ることができず、
自信を持って任せることができる専門家も少ないのが現状です。
司法書士さんや弁護士さんなどの無料相談を活用しつつ、
十分に情報を収集して、お任せする専門家を選択することがおすすめです 🙂