トラブルは誰のせい?サブリースのリスクとメリットを考える

国土交通省が9月1日より
賃貸住宅管理業者登録者制度の規定業務処理準則を改正しました。

これにより、サブリース賃料の減額説明を義務化する内容が組み込まれ、
改めてサブリース問題が話題になっています。

サブリースについてはさまざまなトラブルが聞かれますが
「30年一括借り上げで安心安定のアパート経営! 😈 」
という、うたい文句とは違う現実に困っているオーナーさん 😥 もいるのが現状です。

今回は実情と改正から見たサブリースの本当のところを考えていきます。


「家賃収入は下がりません」「空室があっても一定の収入を保障します」

悪質な営業マンは言葉巧みにマンションの建設、サブリースをすすめ、
その後「借り上げ家賃収入の減額」「契約打ち切り」を 一方的に行ってきました。

どうしてオーナーさんはトラブルに陥ってしまうのでしょうか。

 

今まで、サブリースの場合
「リスクについての説明」が義務付けられていませんでした。 😥 

マンションや戸建てなどを売買する場合は、法律によって
不動産会社がリスクや重要事項を
口頭と書面での説明することが義務づけられています。

しかしサブリースの場合、「一括借り上げという貸し借り」の契約のため、
法律の対象外となり、売買の時のような説明義務がなかったのです。

このため、トラブルにあっている多くのオーナーさんが
「サブリースのリスクについて十分な説明を受けていない 👿 」と訴えています。

もちろんオーナーさんの隙をつく業者に非があります。
しかし、隙の作ってしまうオーナーさんもトラブルの要因になってしまっています。

改めて、サブリースの仕組みを見直してみましょう。

サブリースは業者が儲けるためにすすめてくる
当たり前のことですが、業者は自分たちの利益を得るために、
オーナーさんへサブリースをすすめています。

「賃貸経営のめんどくさい部分を全部お任せして、利益を得られる 🙂 」
「不動産のことは全然分からないから、専門の人にお任せしよう 😕 」
そんな思いで言われるままにサブリース契約するならば、
やめたほうが賢明でしょう。

 💡 「大家さん」はあくまで経営者であることを自覚し、
業者と交渉していかなくてはいけません。

お金にまつわる決まりに注意
・建築費
サブリースの多くは「アパート建築」+「サブリース契約」がセットになっており
業者はこのアパート建築の部分で多くの利益を上げようとします。
提示された建築費が適切なのか。一括でやってくれるから…と甘えるのは厳禁。
相場を知り、自分でしっかり判断しましょう。

・家賃
一定の収入が得られる「家賃保証」に惹かれる人も多いでしょうが
設定の賃料がずっと同じとは限りません。
おそらく契約条項の中には「○年ごとに見直し」という文面があるはずです。
ほかにも「募集開始○か月は保証免責」など、
家賃の保証を逃れる一文を入れている場合があります。

築年数が経った物件を放置していれば、家賃が下がってしまうのは当たり前です。
家賃収入がローン返済額を下回ることがないよう
家賃がいくらならば、見通しがつくか、よく考えて
対応していかなくてはいけません。

・管理料、敷金、礼金、保証金等
サブリースを頼んでいる代金としての管理料のほか、
さまざまなお金が業者側の利益となります。

・リフォーム費用
物件のリフォーム、修繕もオーナーさんの判断のみではすることができません。
業者は通常のリフォーム代金プラスアルファを請求し、
ここでも利益を得ていきます。

オーナーとしてやれることはやる
「家賃の値下げ」を打診される物件は空室状態が続いているのではないでしょうか
業者から入居促進の提案(家賃の値下げ、リフォームするなど)が
されていたにも関わらず、なにも答えを出していなかった場合、
業者としては手が打てず 😐 、契約を打ち切るより他になかった場合もあります。

すべてをまかせっきりにするのではなく
・入居状況を毎月確認する
・問題点や状況を担当者に聞く
など、賃貸経営に対して積極的であることをきちんと伝えていけば、
業者をよいパートナーとして、経営できるはずです。


サブリースにメリットはないのでしょうか?
決してそんなことはありません。

円満なマンション経営ができていれば
安定的に家賃が入ってくる 
入居者とのやり取りがなく、管理の手間がかからない 
確定申告が簡略化できる
などのメリットがありますし、状況によっては
サブリースのほうが儲けがあることももちろんあります。

今回の改正では
「一定の資格者の設置の義務化」
「貸主への重要事項説明等を一定の資格者が行うよう義務化」など、
適切な管理業務の普及のために必要なルールの見直されました。

しかし、サブリースを始めるのはオーナーさんの判断であり、
物件を守るのもオーナーさんなのです。

修繕や解約事項など、口頭で説明を受けても、
改めて契約書の内容をよく確認しましょう。
他の人に一緒に契約書を確認してもらって、
サブリースの契約内容について理解することが大事です。

またサブリースは一定期間ごとに自動更新をされています。
解約をする場合は更新時期の前に不更新通知をすれば、
違約金なしに企画満了ということでサブリース契約を終了できます。

サブリースを経営手段の一つとして活用していきましょう。