安易な民泊投資はイエローカード~民泊シリーズ004~

2月から東京都大田区で開始した特区民泊ですが
利用件数が5カ月で36件に留まっていることが明らかにされました。
民泊は簡易宿所に比べて設備面でのハードルが低く、
少ない投資で始めることができますが、
7日以上の滞在しか認められていないことや
宿泊者対応についても多くの決まりごとがあります。
☆詳細は過去記事から↓☆
知りたい!民泊☆
大阪で民泊認定!!~民泊シリーズ003~

それでも需要が伸びていること。
また東京オリンピックという特需を控えており、
「民泊は儲かる」というイメージが先行 😕 しています。

民泊の新法制定へ向けた動きが進む中、
「民泊を行うこと自体、法律的にグレー」と言い寄る業者もいるようですが、
旅館業の許可を得ない民泊営業は完全に法律違反!

今回は世界中の旅行者が訪れる京都の民泊事情から
安易な民泊投資が引き起こす問題を取り上げます。


現在、多くのオーナーが空室物件を旅行者向けに貸し出す
「ビジネス民泊」に参入されていますが、
民泊仲介サイト大手のAirbnbに掲載された物件のうち、
少なくとも80%が無許可で民泊を運営している、と賃貸住宅新聞は報じています。

京都市では平成27年12月には、「民泊」対策プロジェクトチームを結成し、調査。
5月9日現在2702件の民宿のうち、68.4%の1847件を
旅館業法上、無許可と推測されることを明らかにしました。

さらに7月13日から「民泊通報・相談窓口」を開設。
違法営業をしている民泊の指導に力を入れています。

京都市がここまで違法民泊の対策に力を入れるのは、
古都ならではの理由 😛 があります。

一般的に分譲マンションで行われる民泊営業ですが、
京都は木造家屋の町屋が民泊に利用する投資目的で購入されている現状があります。

細い路地にひしめきあう木造家屋。
こうした場所でもし、違法に営業している民泊で火事が起これば… 😥 
「119」番通報もしらない外国人観光客の場合、
対応できず大惨事につながる可能性もあります。

他にも騒音問題や
宿泊者の身元を確認しないまま宿泊させることによって起きるトラブルなど
なにか問題が起きることによって
観光都市「京都」のブランドが傷つけられてしまう。
観光客や住民が安心して過ごせる京都が失われてしまうことを
避けるため、早急に対応しているのです。

民泊とは本来、
「自分の家の空いている部屋を旅行客に貸し出し、お礼にお金を受け取る」
ホームステイのような形のものでした。

旅館ともホテルとも違う良さがある「民泊」
京都の方針としては、この「ホームステイ型」こそが
京都の民泊のあるべき姿だと考えているようです。

もちろんこれは観光都市京都だからこそ、
見つけ出された方向性なのかもしれません。


「儲かるから」と安易に民宿を始める前に
本来の民泊の意味を考え「おもてなし」をする。
その心構えがなくては、安全で儲かる民泊運営をすることは
難しいのかもしれません。

とはいえ、2017年以降、民泊新法の制定により状況が変化する可能性はあります。
住宅を宿泊施設として貸し出すことを前提としているので、
今より設備を揃えなくても、民泊として運営できると言われています。
家主不在型の民泊については、行政が認めた「民泊施設管理者」という業者に
管理を委託する義務が発生しますが、
その分安心して民泊運営をすることが可能になります。

営業日数の上限が90~180日というところはネックですが
空き室対策としては、十分活用していけるでしょう。

これからの動向を見据えつつ、
安易な民泊投資、違反営業は避けて、
民泊を新たなビジネスチャンス 🙂 としていきましょう。