4月8日に大阪府大東市で特区民泊が認定されました!
大阪では第一号です☆ 素晴らしい~(*^▽^*)
認定されたのは東京の台東区でも認定を受けている企業だそうです。
申請には書類の準備に時間がかかるものの、問い合わせや、需要は予想以上にあるそうです。
まだまだ「???」が多い民泊。申請に関しては、過去のメルマガでお話させて頂きましたので、申請してからのホスト(宿泊施設提供者)の『お仕事』についてまとめてみました!
◆民泊許可申請の手続きの流れ◆
行政に事前相談
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消防署などと手続き・調整
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住民へ周知
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認定申請
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書類審査
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認定・不認定の交付
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☆民泊スタート☆
◆民泊を始めるにあたり必要なもの◆
・物件の所有者である証明できるもの。(不動産登記事項証明書、転貸を承諾する書類など)
・近隣住民への周知
・近隣からの苦情などの対応窓口の連絡先
・災害や火災など緊急事態が発生した際の対応方法
・民泊申請の手続きが完了している書類を保管しておく
◆民泊ホスト(宿泊施設提供者)の外国人の滞在客に対して必要な役務◆
1消防法令で義務付けられている設備の設置
(ホテルと同等の火災報知機、誘導灯などの設備)
2施設使用方法の説明(説明者はホストでなくても良い。)
・ごみの処理方法
・騒音による迷惑が掛からないようにすること
・災害や家事などの緊急事態が発生した際の通報先、対処方法
・滞在者の確認・保存(パスポートのコピーなど。滞在者名簿の作成は不要。保存期間は3年)
3賃貸借契約の締結
ホストと滞在者の代表者1名で結ぶことが出来ます。
事前にWEBで作成とサインも可能。
4施設を清潔に保持する
ホストが滞在者のチェックアウト後に清掃、選択などを行います。清掃業者に依頼することも可能。
手続きさえすんでしまえば、あとは一般的なサービス提供で良さそうですね☆
何処にいても外国からの旅行者が見受けられる為、今後、民泊認定のニュースはもっと増えそうです。
一緒に情報収集していきましょう!!
◆参考◆
大阪市HP 国家戦略特区についてはコチラ
東京 大田区HP 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)についてはコチラ