オーナー様もそうでない異業種の方もどんどん参入が広がっている大注目の「民泊」。
宿泊は簡単そうですが、ホスト(宿泊施設提供者)はどうなのか。
需要があっても無許可で貸してしまったために警察にお世話になってしまったり、宿泊客のトラブル、事故、犯罪に巻き込まれては本も子もありません。すでにご存じの方がほとんどだとは思いますが
今回は導入編として「民泊」のイロイロを知っていきましょう!
「民泊」とは?ユースホステルとどう違う? 🙄
名前の通り、民家に住むように泊まること。宿泊料をもらって宿泊させる場合、旅館業の許可が必要となります。それなら民宿やユースホステルと同じでは?
定義としては、あまりはっきりしていないようですが、民宿やユースホステルはサービスを提供する。民泊は一般の民家を貸す、というくくりのようです。
また、民泊とは主にAirbnb(読み方はエアービーアンドビー。アメリカの企業が展開する、貸したい人と借りたい人を繫げるサイト)等を使い利用者を募集するような形で行われる行為をいいます。
民泊について事業としての展開をお考えの場合、「Airbnb(エアービーアンドビー)」や「HomeAway(ホームアウェイ)」「9flats.com(ナインフラッツドットコム)」などのサイトを利用するのが一般的のようです。なぜなら、宿泊客はサイトを頼るのがほとんどだからです。
アメリカの最大手Airbnb(エアービーアンドビー)サイトだけでも2014年7月から2015年6月まで日本の登録物件数2万1千件。
来日ゲスト数なんと52万5000人!ものすごい経済効果ですね!
<民泊に関する動き>
2013年12月 国家戦略特区法成立・公布・施行
2014年 5月 Airbnb日本法人成立
国家戦略特別区域方針を決定し、6区画指定
(東京圏・関西圏・新潟県新潟市・兵庫県養父市・福岡県福岡市・沖縄県)
9月 大阪市、空き家を宿泊施設として利用できる条例案、否決。
10月 大阪府、国内初の民泊条例可決
12月 東京都大田区民泊条例可決
2016年1月 東京都大田区民泊条例施行
大阪市民泊条例可決
4月 大阪府民泊条例施行(33市町村)
「国家戦略特区法」とは? 🙂
特定の地域に限りさまざまな規制の緩和や免除を行うためにできた法律です。
また、「国家戦略特別地域」は、規制や税制を改革したりしてその効果を調べる社会実験の場をいいます。
実際に施行しているのは東京都大田区、大阪府のみ。
※ちなみに、大阪府といっても全域ではなく、池田市、吹田市、交野市、松原市は現時点では受け付けておらず、堺市、東大阪市、豊中市、高槻市、枚方市は対象外地域となります。大阪市は先日民泊条例が可決され、今後広がっていくと思われます。
宿泊期間7日以上。
居室は原則25㎡以上、
適切な換気、採光、照明、防湿、冷暖房、など条件があります。
この条件が厳しい為、ホストや、ホストになりたい方の悩みは沢山。
①宿泊日数7日以上が現実と相違する。
②居室面積の緩和
(2016年4月よりワンルームでも民泊に利用できるようになるようです)
③犯罪の温床にならないように利用者との対面が必要ではないか
④エリアを拡大すべき
このようなことを、行政だけでなくオーナー業の方々の間で話し合いが行われ、今後の方針が決まっていくと思われますので、注目ですね。
詳しくはコチラから☆
今後どうなる? 🙄
2020年には東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、政府は賃貸住宅の空室や空き家を活用して宿泊所不足を解消する動きがますます盛んになり、規制の緩和など予想されます。
しかし緩和だけでなく、オーナーも入居者も宿泊客も安心できる条例ができ、地域活性化を期待したいですね。
そして近いうち、オーナー様が、民泊のホストになっているかもしれませんね!
「民泊」ますます目が離せません! 😆
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