住居用賃貸物件でこっそりネイルサロンを営業している。契約違反で解除できる?  

▼プロが救う!あなたのピンチ!

『トラブルだ!困ったぁ~!!』 😥 

そんなとき、誤った対処方法をしてしまうと、逆に損害賠償を請求されていまうことも。

自己判断で思い切った行動に出る前に、専門家の見解を聞いて、冷静に適切に対応しましょう。

このコーナーでは、オーナーの皆さまからのご相談事に、プロの先生にお答えいただきます 💡 


☆お答えいただいたのは・・・

弁護士法人ALG&Associates  弁護士 武知 俊輔 先生 

京都大学卒,大阪弁護士会所属。
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター特任助教在職。
不動産関係のトラブルや企業間の法律問題,その他交通事故・労務問題等,民事一般の事案を幅広く担当。
ご相談はコチラまで⇒https://www.avance-lg.com/(弁護士法人ALG&Associates)※法人名がかわりました!

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(武知先生よりメッセージ)
法律家として、クライアントの方々が求めておられる利益の実現のため精一杯尽力するのはもちろんのこと、仕事を通して自らもまた視野や思考の幅を広げ、弁護士という枠にとらわれない柔軟なビジネスパーソンを目指したいと考えています。
敷居の高さを感じることなく、どんなことでもお気軽にご相談ください!
 
 
 
 
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【今回のご相談】
 住居として賃貸しているワンルームで、入居者が看板などは出さずこっそりネイルサロンを営業している気配がある。(ウワサを耳にしました。)
退去時の室内の劣化が心配です。
契約違反で、契約解除できますか?
 
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💡 武知先生のアンサー! 💡 

 

単身用マンションとして男性に貸しているアパートの一室に、最近女性が転がり込んで一緒に住んでいるらしい、とか、テナントとして貸した店舗用建物が全く異なる業態の店舗として利用されている、などといった、いわゆる「用法違反」と評価できる事例は後を絶ちません。

居住用として提供している住宅の中で入居者が商売をしている、というのも、これに類するトラブルであるといえそうです。

住居用の物件と事業用の物件とでは、法的には同じ賃貸借であっても、様々な面で大きな違いがあります。

立地等にもよりますが、賃料も事業用物件の方が高額であることが多いでしょうし、預託する保証金(敷金)も、居住用物件よりも事業用物件の方が多額であるケースが多いように思います。

さらに、住宅として利用する場合に比べて物件の代替性が低い(つまり、容易に移転することができない)と考えられていることから、建て替えを検討する際の立退料も、事業用物件は居住用物件に比較して桁違いに高額となることも少なくありません。

 

一般の住宅としてマンションを賃貸する場合、室内で事業を営むことを禁止したり、用途を居住用に限定するような約定を契約書に記載することが多いと思います。

これは、事業用物件と居住用物件の違いに加え、多くの人が住居として住んでいる中で商売を営む人が現れると、不特定多数の人の出入りが頻繁になって近隣トラブルが生じやすくなってしまうとか、居室内の損耗が激しくなるおそれがあるなどの合理的な理由があるものと考えられており、

これに違反して室内で商売を始めることは、重大な契約違反と評価される可能性が高いといえます。

入居者側からすると、借りている部屋の一室で細々とネイルサロンを経営するだけだから実質的な不都合はないはずだ、といった反論がなされるかもしれません。

しかし、商売を営む以上は居住者以外の人の出入りは不可欠ですから、家主の承諾を得られないままに事業の経営を続けるのであれば、それだけで重大な用法違反と評価でき、家主との間の信頼関係を破壊するものとして契約の解除事由となり得るといえるでしょう。

もちろん、当初住宅として賃貸していた物件で事業を立ち上げたいとして入居者から要望があった場合に、家主としてこれを承諾すること自体には何ら問題はありません。

 

もっとも、上記のとおり集合住宅の中で商売を営む人が現れると、思いもよらないような種々の問題が生じてしまいがちです。

保証金の追納を求める    とか、

賃料の増額を請求する

など、賃貸人としてのリスクをあらかじめ担保しておくことに加え、改めてきちんとした賃貸借契約書を取り交わしておくことは、その後にトラブルが生じてしまう事態に備える意味でも不可欠であると考えておきましょう。

 

武知先生、ありがとうございました!

立場の違いによって、価値観のズレがあり “解っているつもり” でも相手の立場や考えを想像できず、迷惑をかけたり、トラブルになり兼ねないことは生活のいろいろな場面であります。

小さな事を 「まぁ、いいか」 とそのままにしてしまい信頼関係が崩れてしまうのはとっても残念。

小さなことも大きな事と考え、契約書をしっかり作成する事がお互いの為なんですね!

 

弁護士法人ALG&Associates http://www.avance-lg.com

face_03 弁護士 武知 俊輔先生


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