▼プロが救う!あなたのピンチ!
『トラブルだ!困ったぁ~!!』 😥
そんなとき、誤った対処方法をしてしまうと、逆に損害賠償を請求されていまうことも。
自己判断で思い切った行動に出る前に、専門家の見解を聞いて、冷静に適切に対応しましょう。
このコーナーでは、オーナーの皆さまからのご相談事に、プロの先生にお答えいただきます 💡
☆お答えいただいたのは・・・
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ 弁護士 武知 俊輔 先生
京都大学卒,大阪弁護士会所属。
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター特任助教在職。
不動産関係のトラブルや企業間の法律問題,その他交通事故・労務問題等,民事一般の事案を幅広く担当。
ご相談はコチラまで⇒http://www.avance-lg.com(弁護士法人アヴァンセリーガルグループ)
【今回のお悩み】
半年以上家賃滞納をしている入居者がおり、督促をしても何の返答もありません。
このような状況が続いたため、連帯保証人(入居者の義父)に連絡し、入居者にご連絡頂きたいことと、支払いが無い場合は請求を行う旨の連絡を致しました。
すると、
「娘は先日入居者と離婚した為、もう入居者とは赤の他人である。自分には連帯保証人の責任は無い」
と言われてしまいました。
離婚によって連帯保証人を勝手にやめるなんて出来るのでしょうか?
【回答】
賃借人と連帯保証人との間の関係がどうなろうと、連帯保証人の責任が消えることはありません!
賃料の回収が滞ったため、連帯保証人に請求をしてみたところ、あれこれ言い訳をしてきて支払おうとしない・・・。
不動産賃貸をめぐって生じがちなトラブルのひとつです。
今回のご質問は、連帯保証人が入居者の義父とのことで、確かに娘さんの離婚によって入居者との人的関係は完全に途切れてしまってはいますが、連帯保証人としての責任はそのような事情によって左右されることはないのです。
言うまでもなく、連帯保証人が娘さん(入居者の元配偶者)であったとしても同様です。
「連帯」というのは、保証人の責任が主債務者と実質的に同等であることを示すもの。
経緯がどうあれ、債権者の合意なく勝手に連帯保証責任を免れることはできません。
主債務者が返済をしない場合、債権者は、主債務者に対する請求と同内容の請求を連帯保証人に対して直ちに行うことができます。
そのため、連帯保証人の負う責任は大変重いものです。
少し話は逸れますが、夫婦の一方が住宅ローンの主債務者、もう一方が連帯保証人になっているような家庭は少なくないと思います。
不幸にも夫婦仲が悪くなり、離婚・・・という事態に陥ったときによく問題となるのが、この連帯保証をどうするかという点です。
住宅ローンの場合、債権者は銀行などの金融機関である場合がほとんどですが、連帯保証人から外れさせて欲しい、という交渉を持ち掛けても、なかなか応じてもらえないのが実情です。
銀行としては、主債務者と連帯保証人の両方の資力をもとに住宅ローンの審査を通しているわけですから、
両者が離婚しようがしまいが、そのような個人的な事情によって恣意的に連帯保証契約が解除されてしまうわけにはいかないのです。
賃貸借契約に際して連帯保証人をつけた場合もこれと同様で、連帯保証人は、入居者が賃料を支払わなければこれを負担する必要があります。
入居者が夜逃げしたり建物を損壊したりした場合などには、オーナーである賃貸人に生じた損害を賠償しなければなりません。
オーナーとしても、入居者との間で何らかのトラブルとなってしまうときのために、
連帯保証人を取り付けているわけですから、入居者側の個人的な理由で連帯保証人がいなくなってしまっては困ります。 そのような申し出に応じる理由もありません。
契約締結手続に問題がなければ、最終的には訴訟を提起してでも残債務の回収を図ることが可能です。
十分な担保確保の観点から、最低でも連帯保証人の勤務先程度は聞き取っておかれるとよいでしょう。
★武知先生記事 バックナンバー★
◆契約書に連帯保証人の捺印漏れ
http://hopehouse.co.jp/blog/?p=406
◆家賃滞納…カギを交換して契約解除したい。
http://hopehouse.co.jp/blog/?p=357
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